補助金が採択された!その後は? ~『事業化状況報告』で絶対に外せない4点

ようやく補助金が無事入金されましたね。おめでとうございます!
今回は、忘れてはいけない補助金受領後の『事業化状況報告』で必ず押さえるべき4点をお伝えします。

1. 事業化状況報告で絶対注意する4点

1) 事業化状況報告のタイミング(いつ・何回・何を出す?)

初回提出は「補助金額の確定(確定通知)」のタイミングで分かれます。「ものづくり補助金」の場合、2月末までに確定した場合はその年の4/1〜5/31、3月以降に確定した場合は翌年の4/1〜5/31が初回です。以後、5年間で計6回、毎年4/1〜5/31の提出が基本です。

事業再構築補助金の場合は、原則、各事業者様のご決算月+3か月後が提出期限となります。(確定通知のタイミング次第で、+4か月後となるケースもあります)。

提出物は、「事業化状況・知的財産権等報告書」/「実態把握調査票」/「返還計算シート」など、システム上の入力に加えて、直近の決算書/報告年3月分の賃金台帳などが必要です。提出は公式システムから行います。

👉 補助金事務局から、期日案内のメールが届きます。必ず確認し、期日までに登録を完了させましょう。

2) 「補助事業」は「既存事業」と区分して管理

事業化報告では、補助事業の成果による売上・原価・利益を把握し、決算資料等を根拠に入力します。

添付として損益計算書/貸借対照表/製造原価報告書等が求められるため、社内会計で補助事業(新規)と既存事業を実務上きっちり区分しておかないと、原価の按分や利益算定が混乱してしまいます。

顧問税理士と勘定科目・配賦ルールについて事前に相談しましょう。

👉 管理No.×費目で売上・原価のトレースできるようにしておくことがコツです。

3) 〈賃上げ〉最低賃金・給与支給総額の達成状況を毎年示す

申請時に設定した「給与支給総額」や「事業所内最低賃金」の増加目標は、事業化状況報告で毎年確認されます。未達と認められる場合、補助金の返還を求められることがあります。

「事業所内最低賃金」は、毎年、3月時点の事業所内最低賃金が、その時の事業実施都道府県の最低賃金に「目標値」を加えた金額以上となることで、要件達成となります。「目標値」は、補助金を申請した際に設定したものですので、わからない場合は申請支援者に問い合わせましょう。

営業利益赤字の場合や、天災などの不可抗力などの理由があって達成できない場合には、判定猶予や免除規定が認められるケースもあるため、専門家に事前確認しましょう。

👉 「3月時点の時給ベース」での達成見込みを、年明けに試算しておくと、余裕をもって準備できます。

4) 未提出は“他の申請NG”や補助金返還のリスクが!

事業化状況報告をスルーして未提出のままでは、新たに他の補助金へ申請する際、申請対象外(門前払い)になったり、最悪は補助金の返還を求められてしまいます。

👉 事務局からの作業案内メールを確認したら、期日までに定められた数値を報告しましょう。難しい場合には、必ず事務局に事前に一報し、相談に乗ってもらいましょう。

2. まとめ

事業化状況報告は、補助金毎に報告期限ルールが定められています。
補助事業で生まれた売上・原価・利益は既存事業と明確に区分して管理し、3月の賃金台帳と直近決算で最低賃金・給与支給総額の進捗を示します。

未提出のままにしたり、不備が解消されないと、補助金を返さなければいけない事態になりかねませんので、社内でスケジュールとチェック体制を整えることが重要です。迷ったときは、顧問税理士や中小企業診断士など申請支援者と連携して確認しましょう。

引用:ものづくり補助金総合サイト 事業化状況・知的財産権等報告


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