※本記事は、2024年11月1日時点の情報をもとに記載しています。
本日は、東京都の助成金「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の申請にあたり満たすべき条件について詳しく解説します。
- 市場調査や製品・サービスの改良、システム・設備の導入・刷新等、何らかの投資をお考えの方
- 投資にあたって、助成金をうまく活用したい方
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の申請にあたって、満たすべき主な条件は以下のとおりです。
1. 都内の事業者であること
令和6年11月1日時点で下記に該当している必要があります。
法人の場合:本店(事業の実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
個人事業者の場合:納税地が都内にあること
また、助成金に係る事業の実施場所(助成金を活用して購入する設備の設置場所等)は、以下の条件を満たしていなければいけません。
実施場所 | 条件 |
---|---|
東京都内 | 令和6年11月1日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること |
東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、 群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在 すること) | 令和6年11月1日時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
2. 中小事業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと
中小企業者とは、以下に該当する会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)及び個人事業者をいいます。
業種名は日本標準産業分類に基づきます。
業種 | 資本金及び従業員 |
---|---|
製造業、情報通信業(一部はサービス業に該 当)、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下又は 300 人以下 |
卸売業 | 1億円以下又は 100 人以下 |
サービス業 | 5,000 万円以下又は 100 人以下 |
小売業 | 5,000 万円以下又は 50 人以下 |
飲食業 | 5,000 万円以下又は 50 人以下 |
3. 売上要件を満たしていること
以下①②のいずれかに該当することが条件となっています。
① 直近決算期の売上高が、「2019 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること
「2019 年の決算期」とは、決算月が 2019 年1月~12月に属する決算期のことをいいます。
決算月が12月の場合は2019年1月~12月、決算月が3月の場合は2018年4月~2019年3月が「2019 年の決算期」です。
② 直近決算期において損失を計上していること
4. まとめ
本記事では、東京都の助成金「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の申請にあたり、満たすべき主な条件をご紹介しました。
申請にあたっては、本日ご紹介した条件以外にも、「令和6年度において、本助成金の交付決定を受けていないこと」「同一テーマ・内容で、他の助成等を受けていないこと」といった細かい条件が複数あります。
「わたしは申請できるの?」とお悩みの方は、是非エム・アイ総研にご相談ください。
東京都の助成金「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」とは?
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業「わたしも申請できる?」 ※本記事
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